規約

佐倉三田会規約

第1条(名称と目的)

 本会は佐倉三田会と称し、会員相互の親睦をはかることを目的とし、慶應義塾及び地域の

 発展に貢献することとする。

第2条(会員)

 本会会員は佐倉市内に在住あるいは勤務する塾員、及び本会の目的に賛同する塾員とする。

第3条(役員)

 本会には次の役員を置く。

 1.会長    1名   会を代表する。

 2.副会長   若干名  会長を補佐する。

 3.代表幹事  1名   会務を総括する・

 4.会計幹事  若干名  会の経理を管理する。

 5.監事    若干名  会の会計および会務を監査する 6.顧問    若干名

第4条(役員任期)

 役員の任期は2年とする。ただし留任は妨げない。

第5条(幹事)

 本会には会務遂行のため幹事及び特別幹事を置くことができる。

第6条(幹事会)

 代表幹事は必要に応じ、幹事会を開催することができる。

第7条(総会)

 総会は年1回開催する。

 会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。

第8条(総会の議決事項)

 1.予算及び決算

 2.役員選出ならびに承認

 3.規約の改廃

 4.その他の重要事項

第9条(総会の議決)

 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。

第10条(会計及び会計年度)

 1.本会の会計は会費、寄付金、およびその他の収入によって賄う。

 2.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第11条(会費)

 会費は1名につき年3,000円とする。

第12条(慶弔見舞金)

 慶弔見舞金の支給は慶弔見舞金規定に従い、幹事会の協議・決定事項とする。

第13条(事務局)

 本会の事務局は代表幹事宅に置く。

(附則)

 この規約は、平成13年7月1日より施行する。

 (平成21年7月5日、同22年7月4日、及び同23年7月の定期総会で一部改正)